各協会からのお知らせ

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年労働省令第188号。以下「改正省令」という。)が令和3年12月1日に交付され、一部の規定を除き、同日から施工することとされたところです。また併せて、事業所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について、一部運用の見直しが行われました。本改正及び運用の見直しの主旨をご理解頂くとともに、別紙資料のほか、厚生労働省のホームページに掲載された内容も参照の上、本改正内容等の周知にご協力をお願い致します。